不動産用語集
不動産用語集は、お部屋探しをされている方、不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、税制、法規制などなど不動産に関連する用語を多数収録、解説しております。
- 耐火構造(たいかこうぞう)
- 建築基準法に基づく耐火性能の材質・構造の住宅。通常の火災時に、一定の時間以上耐えることができ、延焼を防ぐ性能が必要で、耐火構造と準耐火構造がある。
- 代理(だいり)
- 不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。売り主に代わって契約行為をすることができる。
- タウンハウス(たうんはうす)
- 建物及び専用の庭をのぞく敷地の権利形態は、マンションなどと同じで専有面積持分比率による共有となる。つまり、土地は共有。
- 高さ制限(たかさせいげん)
- 建築基準法で、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めること。「絶対的高さ制限」「斜線制限」「日影による中高層建築物の高さ制限」等がある。
- 宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
- 以下の2点を満たしていること@宅地または建物について 売買又は交換 売買、交換又は賃借の代理 売買、交換又は賃借の媒介A以上の行為を業としておこなう事業とは不特定多数の者の為に、反復継続して行う行為で営利を目的としているかは問題ではない。
- 宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
- 国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう
- 宅地建物取引業者名簿(たくちたてものとりひきぎょうしゃめいぼ)
- 国土交通省と都道府県には、免許を下ろした宅地建物取引業者の名簿が備えてある。一定事項が登載されており、宅建業者は登載事項に変更が生じた場合、30日以内に届け出なければならない。名簿は一般の人も閲覧でき、取引をする際に信用できるかどうか、一つの指標として下調べもできる。
- 宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
- 宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事の登録を受け主任者証の交付を受けた者の事で、重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印等は主任者の3大業務。ちなみに宅地建物取引業者はその事務所または案内所毎に一定数以上の専任の取引主任者をおかなければいけない。(事務所では5人に1人の割合)
- 宅配BOX(たくはいぼっくす)
- マンション等のエントランス(集合玄関)や集合郵便受けの近くに設置されていることが多い。不在時に宅配物を入れておいてくれる箱の事。
- 畳(たたみ)
- 部屋の広さを表示するのに例)12帖とかで表されることが多いが、畳も京間(191×95.5cm)・中京間(182×91cm)・江戸間(176×88cm)の3種がある。最近公団住宅等を含め江戸間を基準として使用しているところが多い。ちなみに厚さは約5.5cm。
- 宅建(たっけん)
- いわゆる宅地建物取引主任者試験、及びその資格の事
- 宅建免許(たっけんめんきょ)
- 宅建免許には2種類ある。@国土交通大臣免許A都道府県知事免許。@は2以上の都道府県に事務所をもっている宅建業者。営業はAであっても全国でできる。
- 建売住宅(たてうりじゅうたく)
- 区割りした敷地に不動産会社が建設した住宅。完成済のため、設備等の選択は出来ないが、最近はオプションで、完成前に一部選択できる建売住宅もある。
- 建替承諾料(たてかえしょうだくりょう)
- 借地上の建物を建て替える場合、建て替えの承諾の対価として地主(賃貸人)に支払う金銭を一般に承諾料という。注意したいのは「木造」→「鉄筋コンクリート又は鉄骨造」に建て替える場合。適応する借地借家法の定義が変わるので(最低契約期間が20年→30年)承諾料も増額される場合が多い。
- 建付地(たてつけち)
- 建物の用に供されている敷地。
- 建て延べ面積(たてのべめんせき)
- 建物の居住に使用される部分の合計面積。ベランダや地下車庫は含まれない。
- 地役権(ちえきけん)
- 地役権は、自己の土地の便益のために、他人の土地を利用する権利。たとえば、自己の土地と公道との間にある他人の土地を通行するための地役権、他人の土地を通って自己の土地に川の水や水道を引くための地役権、自己の土地の採光を確保するため隣地に一定の高さをこえる建物を建てさせないための地役権など種々考えられる。いずれも、他人の土地を全面的に使用するものではなく、その一部を利用するにとどまる点では、地上権や永小作権とは違いがある。高圧電線の下にも設定されている。
- 地上権(ちじょうけん)
- 他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。契約によって設定されるのが原則である。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、地下または空間にも設定することができる(同法269条の2)。このような権利は「区分地上権」(いわゆる地下権・地上権)と呼ばれている。
- 地積(ちせき)
- 1筆ごとの土地の面積。
- 地籍(ちせき)
- 土地の位置や形状およびその所有関係。人間には戸籍があり戸籍台帳が整備されているように、土地にも地籍があり土地登記簿および地籍図が整備している。
- 地籍測量図(ちせきそくりょうず)
- おおむね昭和37年以降分筆された土地について、申請時に添付されることになった図面で法務局に保管されている。
- チムニー(ちむにー)
- 煙突のこと。 狭義では暖炉の煙突をいう。日本では、洋風住宅の建物の雰囲気を出すため、形だけの飾り煙突を設けることもある。
- 地目(ちもく)
- 登記簿に記載されている用途上の分類で、田・畑・宅地・原野・山林・塩田・鉱泉地・池沼・牧場・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地(21種類)がある。
- 仲介(ちゅうかい)
- 不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼する時に結ぶ契約の一つ。媒介と同義語。
- 仲介手数料(賃貸の媒介の場合)(ちゅうかいてすうりょう)
- 賃貸の媒介の場合依頼者双方から受け取ることが出来る金額の合計は借賃の1ヶ月以下、居住用賃貸の場合は片方から半月分以下、ただし依頼者の特別の承諾があれば例外的にOK。その場合も合計額が賃料の1ヶ月分を超えることは出来ない。
- 中間金(ちゅうかんきん)
- 土地や建物の売買契約を結び、手付金を支払った後、最終決済までの間に支払う金銭の事
- 中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)
- 不動産の所有権がA→B→Cと移転した場合、本来はA→Bの時点とB→Cの時点でそれぞれ登記をするが、中間者Bを飛ばして登記簿上はA→Cへ直接移転登記をすること。
- 賃差(ちんさし)
- 賃料差押えの略。債務者が支払を延滞しているとき、債権者が債務者が所有している収益不動産の賃料を差し押さえること。債務者に賃料を支払している借り主は第3債務者になる。通常は裁判所の手続きが必要。
- 賃貸借(ちんたいしゃく)
- 甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう。民法601条。民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。
- 2×4工法(つーばいふぉーこうほう)
- 木造の分類。木材で構成された枠組みに構造用の合板等を打ち付けた壁や床で建築する工法。断面が2インチ×4インチの枠を使用するので2×4工法(枠組み壁工法)と呼ぶ。
- 坪(つぼ)
- 土地や建物の面積の単位。1坪は約3.3057平方メートル。
- 吊り戸棚(つりとだな)
- 天井と壁を使って吊り下げるように設置された収納庫のこと。キッチンの流し台の上や洗面所の洗面台の上でよく見かけられる。遊んでいる空間を収納スペースとして利用した設備のひとつ。
- 定期借地権(ていきしゃくちけん)
- 平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払いが生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。存続期間を50年以上と定めることを要件とする「一般定期借地権」(同法第22条)。借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法第23条)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法第24条)。この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。
- 定期借地権付き住宅(ていきしゃくちけんつきじゅうたく)
- 平成4年に施行された新借地権付きの住宅。借地代を払ってその上に建物を建設できる。一定期間の契約が終了すると、土地は更地にして返還するか、建物部分の買い戻しを請求しない契約をした住宅。
- 停止条件(ていしじょうけん)
- 将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。 例えば「うまく入社できたらこの家を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、 このような契約を停止条件付売買契約という。入社できたことを条件の成就といい、 そのとき売買契約の効力を生ずる(民法127条1項)。停止条件に対するものを解除条件と呼び、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、 入社できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われる(同条2項)。いずれの条件が付されていても、 条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護される(同法128条、130条)。
- 停止条件付宅地(ていしじょうけんつきたくち)
- 指定する建設業者と3ケ月以内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とした売り土地のこと。この期間内に契約に至らない場合は手付金などは全額返済される。建築条件付宅地と同意語。
- 定借バンク(ていしゃくばんく)
- 地方公共団体等の公的機関が定期借地推進の為に設立する情報収集機関。今後国土交通省は補助金等の支援策を決め全国的に展開していく方針のようだ。
- 抵当権(ていとうけん)
- 担保の目的物を債務者に残したまま、債務不履行の場合には債権者が優先してその目的物から弁済を受け得る権利。目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ、不動産・地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車・特殊の財団などに及ぶ。
- 滌除(てきじょ)
- 抵当権付き不動産を買った第三取得者が、銀行(抵当権者)に[[競売の相場金額]]を提示して、この金額を支払うから、抵当権の抹消を要求すること。応じた場合、抵当権は抹消し、被担保債権額に満たない、残った債権は、担保のない債権となる。応じない場合は、銀行が、増価競売にかける。第三取得者が提示した、金額より、1割高で落札できなかった場合は、銀行が、第三取得者が提示した金額の1割高で買い取らなければならない。
- 手付(てつけ)
- 売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいう。手付には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、 相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている(民法557条)。 宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付である(宅建業法39条2項)。なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。手付金は、契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。
- 手付金(てつけきん)
- 契約行為の実行を保証する証として支払う一時金の一つ。
- テナント(てなんと)
- 英語で借家人、借地人などの賃借人のこと。日本では一般的に店舗・事務所などの賃借人のことをいう。
- テラスハウス(てらすはうす)
- 連棟式住宅(簡単にいうと長屋のようなもの)の一種。長屋といっても、今風のおしゃれな造りになっている。各住戸が2階建てで、専用の庭(テラス)が付いている。隣家とは壁でつながっているが、専用の庭を使えて一戸建て気分を味わえるのがテラスハウスの長所。
- 電車・バス等の所要時間(でんしゃ・ばすとうなどのしょようじかん)
- 不動産の表示規約では、電車・バス等の所要時間の表示基準を定め、同規約12条7号、1乗換えを要するときはその旨、2特急・急行等の種類、3特急料金等の特別料金を要するときはその旨、4ラッシュアワーと平常時の所要時間が著しく異なるときはその旨、5運行本数が著しく少ないときはその旨を明示することを義務づけている。所要時間はダイヤグラムに従い表示するが、乗換え時間や待ち時間は含まれない。なお、通勤時間帯に運行されていない特急列車等による所要時間だけの表示は許されない。
- 転貸(てんたい)
- 契約書の約款によく出てくる言葉の一つ。人から借りたものを、さらに他の人に貸すこと。またがし。ほとんどの物件は禁止されている。
- 転貸借(てんたいしゃく)
- 賃借人から第三者(転借人)が不動産を借り受ける権利のこと。
- 登記(とうき)
- 一定の事実、法律関係を第三者に知らせるため、登記所に備える登記簿に記載すること、または記載そのものをいう。不動産の所有権の取得は、登記をしなければ第三者に対抗できない
- 登記義務者(とうきぎむしゃ)
- 登記によって直接不利益をうけるもの。不動産売買による所有権移転登記における《売主》
- 登記原因(とうきげいいん)
- 登記を必要とする原因となる事実のこと。建物の表示登記は新築が、所有権移転登記は売買や相続・贈与等が、抵当権設定登記では金銭消費貸借等が登記原因となる。登記原因は登記簿に記載される。
- 登記権利者(とうきけんりしゃ)
- 登記によって直接利益を得るもの。不動産売買による所有権移転登記における《買主》
- 登記所(とうきしょ)
- 法務局・地方法務局・その支所・出張所の通称名。不動産等の所在地によって登記を扱う登記所が決まっている。
- 登記済証(とうきすみしょう)
- 登記完了後、登記原因証書または申請書副本に登記官が登記済の旨の記載をして、登記権利者に返還する書面。この登記済証を所持していることで正式な権利者と推測される。次の移転登記の際には、この登記済証を提出する。登記済証は紛失しても再発行されず、その場合は保証書で代用する。
- 登記の公信力(とうきのこうしんりょく)
- 登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、 一定の要件のもとでその権利を取得することが認められることをいう。 わが国では、登記の公信力を認めない。したがって、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、 その者から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになるので、 不動産の取引では、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということになる。これに対して、 動産では占有に公信力が認められるから、売主の所有と信じた買主は、そう信じるについて過失がなければ、 真の所有者がほかにあっても、その動産の所有者となることができる(民法192条)。
- 登記簿(とうきぼ)
- 一定事項を記載した公の帳簿で、不動産登記簿と商業登記簿がある。不動産登記簿は、土地・建物がそれぞれの登記簿に分かれており、所在地、構造などの物理的現況や物権など(差押え、抵当権など)の権利関係が記載されている。誰でも登記所でその謄本等の交付や閲覧ができる。(有料)近年はインターネットで閲覧(プリントアウト可)が出来るようになってきた。(これも有料)
- 登記簿謄本・抄本(とうきぼとうほん・しょうほん)
- 登記簿謄本は、一登記用紙の記載事項全部を謄写したもの。登記簿抄本は、一登記用紙の記載のうち、不動産の表示と申請人の請求した部分だけのもの。また、分譲マンションなどの区分所有建物の一戸の専有部分については抄本となる。
- 登記名義人(とうきめいぎにん)
- 登記簿に登記権利者として記載されている者をいう。所有権の登記名義人、抵当権の登記名義人など、それぞれの権利ごとに登記名義人がいる。
- 登録免許税(とうろくめんきょぜい)
- 不動産の登記等をする時に課される国税。納税義務者は登記を受ける者。税額は不動産の固定資産税評価額に対し登記等の区分に応じた税率によって算定される。
- 道路幅員(どうろふくいん)
- 住宅に接面した道路幅のこと。
- 通し柱(とおしばしら)
- 多層階建ての建築物の構造柱のうち、2層以上の階にまたがって設けられて柱のこと。
- 特定行政庁(とくていぎょうせいちょう)
- 建築確認や違反建築物に対する是正命令など、建築行政全般をつかさどる行政機関。建築主事を置く市町村の区域ではその長を、その他の市町村の区域では都道府県知事を特定行政庁という。人口25万人以上の市は、その長の指揮監督の下に必ず建築主事を置かなければならない。人口25万人未満の場合は、都道府県と協議して決める。特定行政庁には建築基準法に関するすべての事務を扱う「一般特定行政庁」と、一部の事務に限定された「限定特定行政庁」がある。
- 都市計画(としけいかく)
- 都市計画法に基づき、健全な発展と、秩序有る開発整備を行うための計画。
- 土地値(とちね)
- 土地の値段(価格)のこと。一戸建て住宅の価格は、土地と建物の両方の価格から成っている。中古住宅において、建物は使用できるものの、老朽化しているために価格に建物の価格を反映させず、土地の価格のみで販売するケースもある。
- トップライト(とっぷらいと)
- 天窓のこと。
- 飛石(とびいし)
- 庭や路地などにおいて、歩行用に配置された石のこと。ぬかるみを避けて通れるなどの実用面もあるが、どちらかというと景観の美的効果を目的として設置される。
- 戸袋(とぶくろ)
- 雨戸を収納するスペースのこと。
- 徒歩時間(とほじかん)
- 道路距離80mにつき1分として算出、1分未満の端数については1分に切り上げ表示。坂道、歩道陸橋の要素は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。
- 徒歩所要時間の表示(とほしょようじかんのひょうじ)
- 宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条9および12により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。
- トランクルーム(とらんくるーむ)
- さしあたって使用しない家財・家具などを保管する倉庫。
- 取引形態(とりひきけいたい)
- 不動産業者が物件の売買、交換、賃借の行為について、持ち主との間で結ぶ契約の種類 媒介(仲介)、代理、それと直接の売主、貸主が有る。